浮気調査をおこなうにはそれなりに費用がかかる場合が多いです。
- GPS発信機の購入(レンタル)費用
- 探偵の調査費用
調査員 ひかり
このページでは、そういった、浮気調査のための探偵費用などを夫・妻・不倫相手に請求する事はできるのか?という点について分かりやすく解説していきます。
失敗しない探偵社の選び方
【即日調査可能】浮気調査で実績のある大手探偵事務所おすすめランキング 【料金の安さで選ぶ】格安費用で浮気調査を頼める探偵事務所はどこ?目次
浮気調査のための探偵費用は損害賠償としてパートナーや不倫相手に請求できます
調査員 優作
不貞行為に基づく慰謝料請求の中で損害賠償という形で請求することになりますので、不貞行為があった証拠が必要となります。
つまり、浮気調査のため探偵事務所に依頼したけれど不貞行為の証拠はないという場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求が行えませんので、探偵費用を損害賠償として請求することはできませんので注意してください。
浮気調査による領収書等は浮気調査を行っていることを相手に知られることがないよう、破棄してしまう方もいます。
すでに破棄してしまっている場合には、領収書の再発行等で対応することができますが、できるだけ浮気調査に掛かった費用が分かる領収書等は捨てずにしっかりと保管しておきましょう。
という事で、探偵に浮気調査を依頼すると高額になる事が多いですが、慰謝料をとれれば調査費用を相殺できます!!
【即日調査可能】浮気調査で実績のある大手探偵事務所おすすめランキング浮気調査のための探偵費用を夫・妻・不倫相手に請求する際の注意点
浮気調査のための探偵費用を相手に請求しようと考えているのであれば、注意しなければならない点がいくつかあります。
調査員 ひかり
浮気調査のための探偵費用が裁判で損害賠償として認められるには条件がある
浮気調査のための探偵費用はどのような場合でも必ず損害賠償として認められるものではありません。
浮気調査を依頼する時点でほとんどの問題をクリアしているはずではありますが、裁判で損害賠償として認められたいと考えているのであればしっかりと条件を理解しておく必要があります。
浮気調査のための探偵費用が裁判で損害賠償として認められるための条件
- 不貞行為が配偶者に秘密にされ確実に行われていた
- 不倫当事者が不貞行為を認めていない
- 不貞行為を立証する方法が他にはなかった
- 調査結果が不貞行為の立証に実際に役に立った
一つずつ詳細に見ていきましょう。
不貞行為が配偶者に秘密にされ行われていた
たいていのケースでは当てはまる条件となります。
この条件に当てはまらない状況というのは浮気調査をする前に不倫当事者が不倫の事実を伝えていた場合です。
この場合では、浮気調査の必要性がないと判断される可能性があります。
不倫当事者が不貞行為を認めていない
浮気をしているかどうか浮気の証拠を集める前に問いただしては、証拠を隠滅されてしまう可能性がありますので、最初に確認する必要があるわけではありません。
しかし、浮気調査を依頼する前に浮気について相手が認める発言をしている場合には、浮気調査の必要性がないと判断される可能性があります。
不貞行為を立証する方法が他にはなかった
浮気調査を行わなければ浮気をしている事実を知ることが出来なかったか否かです。
例とすればLINEで浮気相手とみられる方と「好きだよ」等のやりとりを発見して浮気調査を行うとすれば不貞行為の事実までは確認できていませんので、不貞行為を立証するためには他に方法がなかったと言えるでしょう。
しかし浮気調査を依頼する前に不貞行為の事実が分かる写真等、すでに法的に不貞行為と認められるような証拠があった場合には浮気調査は必要なかったと判断される可能性があります。
調査結果が不貞行為の立証に実際に役立った
浮気調査によって法的に認められる証拠を入手できたかどうかが焦点となります。
損害賠償請求を行うということは不貞行為の証拠が手元にあるはずです。
その証拠は浮気調査により入手できたものであれば問題ありません。
しかし浮気調査はしたものの、個人的に集めた証拠しかない場合は、浮気調査の必要性はなかったと判断される可能性があります。
浮気調査のための探偵費用は全額請求できない場合がある
浮気調査のための探偵費用は損害賠償として請求することは可能ですが、全額請求は行えない場合もあります。
全額請求できるか否かは裁判により決定します。
過去の判例を見てみると、全額請求が認められたものもあれば、一部請求に留まるものもあります。
全額請求できる場合とそうではない場合では、何が違うのでしょうか。
その違いは、「調査の必要性」と「金額の妥当性」にあります。
調査の必要性は浮気調査のための探偵費用が裁判で損害賠償として認められるための条件をしっかりとクリアしてるかどうかです。
特に浮気調査により不貞行為の事実が認められる証拠をしっかりと確保することができているかが重要です。
そして金額の妥当性ですが、これは具体的に金額が定められているわけではありません。
一般常識的範囲内の費用であるかどうかがポイントになります。
この一般常識的範囲内の費用は相場価格や過去の判例から決定されるものになります。
浮気調査のための探偵費用はいくらぐらいまでなら請求できるのか?
浮気調査の探偵費用は30~90万円前後であることが多いです。
もちろん調査期間などによっては100万円・200万円を超えることもありますが、100万円以上は稀です。
過去の判例を見てみると、数十万円単位の損害賠償請求は全額請求となるのに対し、100万円を超える場合では一部請求に留まるものが多いです。
もちろん100万円を超えたら全額請求を行うことは不可能と言い切ることはできません。
具体的に金額が定められておらず、一般常識範囲内という曖昧な表現に留まるためです。
ただし浮気調査のための探偵費用であれば200万円でも300万円でも全額請求できるわけではないことは頭に入れておきましょう。
浮気調査としてかかった探偵費用を夫・妻・不倫相手へ裁判で請求する場合の流れ
浮気調査としてかかった探偵費用を夫または妻、不倫相手へ請求する方法は交渉と裁判があります。
慰謝料請求と同様で、交渉により支払うことを認め速やかに支払いが行われる場合もあります。
しかし探偵費用の請求となると、その妥当性等により相手側と争うことが多くなりますし、さらに個人的な交渉で支払うことが決定しても相手側が約束した支払いを行わないケースもあります。
浮気調査としてかかった探偵費用を請求する段階では、すでに浮気の証拠が揃っているはずですので、裁判により探偵費用を請求することが望ましいと言えるでしょう。
調査員 ひかり
裁判所に訴状を提出
浮気調査にかかった費用を裁判で請求する場合、まずは裁判所に訴状を提出する必要があります。
弁護士に依頼している場合は弁護士が訴状を用意してくれますが、そうではない場合は自分自身で訴状を作成することになります。
裁判所にてアドバイスを受けることも可能ですので、個人で行うことができないものではありません。
第1回口頭弁論
訴状を提出することでおおよそ訴状を提出後1か月後程度の日が第1回口頭弁論期日と指定されます。
第1回口頭弁論では、訴状の内容を繰り返し、浮気調査としてかかった探偵費用を請求する主張を行います。
そのためこの時に浮気の証拠などを用意し、不貞行為が事実であること等も説明することとなります。
和解
自分自身の主張と相手方の主張が終わると、裁判所で和解を求められます。
和解することで合意に至る場合では和解誓約書を作成します。
この和解誓約書は法的拘束力を持ちますので、しっかりと支払いを行って貰うことができます。
証人尋問
ここまでの流れは基本的に弁護士が表立って話をしてくれますが、和解に至らない場合には自分自身で話をする証人尋問が行われます。
不貞行為を疑った日はいつ頃か?浮気調査を行うと決めたのはいつ頃か?等の質問を受けることとなります。
相手の主張もここで聞くことになります。
判決
証人尋問が行われた後、裁判所は判決を下します。
これにより支払いが認められた額が相手側から支払われることとなります。
この記事のまとめ
浮気調査のための探偵費用は夫または妻、不倫相手に請求することができるものです。
しかし、損害賠償として認められるためにはいくつか条件がありますので注意しなければなりません。
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