夫・妻が浮気をしているかもしれない…。
パートナーが不倫をしている疑惑があれば、まずは浮気の証拠集めをしましょう。
調査員 優作
時代の変化により浮気、不倫の形も変わり、また裁判で使えるものと使えないものも変化してきているので、今回は現役探偵事務所の調査員である私が、
- 浮気の証拠の使い方
- 浮気の証拠として使えるものと使えないもの
これらについて分かりやすく解説をしていきます。
LINEやメールなどのやり取り・GPSの情報は浮気の証拠になりません
慰謝料請求・損害賠償請求をする場合には法的に力のある浮気の証拠が必須です。
裁判でも認められる確実な浮気の証拠が欲しい時は、探偵社に調査を依頼する事をオススメします。
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浮気・不倫の証拠を集める前の基礎知識
パートナーの浮気、不倫を理由に離婚・裁判や相手に慰謝料を請求するにも、まずは証拠を集めることが大事になってきます。
証拠がなければ「やった」「やっていない」の水掛け論になるからです。
調査員 優作
厳密には浮気と不倫は意味が異なる
この地球上に男と女がいる限り、なくならないものである浮気と不倫。
どちらも決められたパートナーがいるにもかかわらず、他の異性と関係を持つことを意味します。
この浮気と不倫、似た同じような意味を持つ言葉ですが、厳密には意味が異なります。
まずパートナーとの関係ですが、結婚している場合は不倫であるのに対し、結婚していない交際関係の場合は浮気と言います。
ですが結婚している場合でも、浮気という言葉を使うこともあるのですが、また詳しい理由は下記で説明します。
この違いに関して分かりやすい例えをあげると、中学生や高校生同士のカップル間で「彼氏に不倫された」という表現はしないですよね。
調査員 優作
そしてよく疑問として上がるのが、内縁関係や婚約、同棲中の不貞行為に対する呼び方です。
これは内縁関係の場合は不倫、婚約や同棲の場合は浮気となります。
内縁関係は一般的に事実婚とも呼ばれ、法律上でも夫婦として認められるため不倫となります。
ですが婚約、同棲は夫婦とは認められないため浮気となります。
次に肉体関係の有無ですが、一般的に肉体関係があれば不倫となることが多いですが、浮気の場合はすこし複雑です。
なぜかというと浮気として許せる、許せないというボーダーラインが人によって異なるからです。
例えば異性と二人きりで食事をするなど、異性と二人きりで会うだけで浮気と判断する人も居ますし、手を繋いだりキス程度なら許せるという人もいます。
肉体関係があれば不倫、浮気のどちらかに当てはまりますが、肉体関係がない場合は不倫、浮気になるのかという線引きが難しくなります。
そこである意味、肉体関係よりも重要となってくるのが気持ちの問題です。
「浮気=浮ついた気持ち」という意味があることからもわかる通り、一時的な気の迷いや遊びである場合を指します。
対して不倫は「道徳から外れる」という意味があり、不貞行為を行なった相手と長期的に関係を持っていたり、気持ちが移ってしまっていることを指します。
浮気の証拠はこうやって使う
調査員 優作
調査員 ひかり
離婚したい時
- 浮気をした配偶者(夫・妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求ができる
- 離婚協議を有利に進められる
浮気の証拠があれば離婚したい時に主導権を握る事ができます!
まず、不貞があると認められれば「パートナーと不倫相手」の両方に対して慰謝料を請求する事ができます。
そして、仮にパートナーが離婚をしたくないと言っても不貞の証拠さえあれば離婚協議や裁判も有利に進める事ができるのです。
離婚したくない時
- 浮気相手に慰謝料請求ができる
- 離婚を拒否する事ができる
逆にパートナー(配偶者)と夫婦生活を継続したい時にも浮気の証拠があると強力です。
パートナーが既婚者と知っていて肉体関係を持った不倫相手には浮気の証拠を盾に慰謝料を請求する事ができます。
そして、パートナーが浮気相手と一緒になりたいが為に性格の不一致などを理由にして「離婚をしたい!」と要求してきても、それを阻止する事ができます。
浮気・不倫の証拠として裁判で使えるもの
調査員 優作
調査員 ひかり
興信所や探偵の報告書
浮気、不倫における裁判において、もっとも重要であり効力のある証拠となるのが興信所や探偵の報告書。
裁判に有効な証拠集め、書式を心得ている興信所や探偵が作成する報告書ということで、裁判官や第三者、当人をも納得させられる証拠になるのです。
ですがこの興信所や探偵の報告書も、調査、作成する興信所や探偵の調査力によって、効力に大きな差が出てくるので、依頼する興信所や探偵を慎重に選ぶ必要があります。
調査員 ひかり
メール・LINE・SNSなどでのやり取り
メールやLINE、SNSなどのやり取りも文字として形に残るため、浮気、不倫の証拠になりえます。
ですが頻繁にやり取りをしている、日常会話などでは証拠にはなりません。
肉体関係があることを推測できるやり取り、決定的なやり取りがない限り、証拠としての効力は弱いといえます。
ブログ
ブログも浮気、不倫の証拠としての裁判に使えますが、十分な効力を発揮するかという点でメールやLINE、SNSよりも難しいものがあります。
ブログは鍵をかけれたりはしますが、基本的に不特定多数に向けられているものということで、不貞行為の決定的な証拠となるものが出にくいのです。
ラブホテルで撮られた裸に近い写真やツーショット、付き合った記念日などの、決定的な言葉と写真があれば証拠として使える可能性があります。
住民票の写し
すでに配偶者と別居をしているという場合、配偶者、不貞行為をしていると思われる相手の住民票の写しも証拠になりえます。
理由は配偶者と不貞行為をしていると思われる相手の住民票の住所が一致していれば同棲、同居と判断できるからです。
同棲、同居となれば肉体関係があることを立証しやすくなります。
大家と貸主というイレギュラーなケースもあるため、同居、同棲を証明できる他の証拠も一緒に用意することで、より証拠としての効力が上がります。
写真・ビデオ
写真やビデオも有効な証拠になりえますが、肉体関係を推測できる写真やビデオでないと浮気、不倫の証拠にはなりません。
例を挙げるとラブホテルに2人で出入りする姿の写真、ビデオであれば肉体関係を推測することができますが、2人で写っているだけのツーショットや旅行に行くなどの写真やビデオであれば何とでも言い訳できます。
また自宅などに出入りする写真やビデオも少ない回数では弱いですが、複数回、定期的に出入りしていることを確認できれば不貞行為の証拠となります。
録音した音声
メールや写真、ビデオ同様に録音した音声も浮気、不倫の証拠となりえます。
内容としては夫婦間で浮気、不倫を認める会話、不貞行為をした相手との肉体関係が伺える会話、性行為自体の録音が証拠となります。
ただ「好き」や「愛してる」というだけであれば、冗談で言ったと言っても通るため証拠としては効力がありません。
浮気相手と利用したラブホテルの領収書
ラブホテルの領収書も浮気、不倫の証拠となりえますが、ラブホテルの領収書だけでは証拠として十分な効力を発揮するとは言えません。
不貞行為の相手とラブホテルに出入りする写真などのプラスアルファ的な役割ともいえます。
浮気相手と宿泊したラブホテルのクレジットカードの明細や請求書
宿泊したラブホテルのクレジットカードの明細や請求書もラブホテルの領収書と同様に、肉体関係があったことをより確実にするための役割といえます。
SuicaやPASMOなどICカード乗車券の利用履歴
SuicaやPASMOなどICカード乗車券の利用履歴も浮気、不倫の証拠になりえますが、あくまで「移動の履歴」によって矛盾などを立証するものなので、他の証拠の信憑性を高めるものといえます。
また1回、2回など少ない回数だと、証拠となる可能性はほぼありません。
複数回確認できて初めて証拠となる可能性が出ます。
不貞行為の記録がある手紙・メモ・日記など
不貞行為の記録がある手紙・メモ・日記などは、相手の不貞行為、肉体関係があったことを証明したり、相手の嘘や行動をより明確に立証することができるため証拠になりえます。
日時や時間が記載されているなど、少しでも細かく情報がある方が証拠としての信憑性が上がります。
GPS発信機
GPS発信機による走行履歴なども、単体で肉体関係を証明するものにはなりませんが、ラブホテルや不貞行為の相手の自宅に定期的に複数回行っていることを確認できるようであれば、浮気、不倫の証拠になります。
SuicaやPASMOなどICカード乗車券の利用履歴と同様に、他の証拠の信憑性を高めるものとも言えます。
妊娠などを証明できるもの
浮気、不倫の相手が女性である場合は、妊娠などを証明できるものも証拠となりえます。
ですがポイントとして妊娠、中絶が発覚しても、診断、手術を受けた病院を特定し、その病院が発行した書類でないと浮気、不倫の証拠にはなりません。
個人情報保護の観点から裁判などの特殊な理由がなければ病院も情報を開示しないため、用意する難易度が高い証拠でもあります。
子どもの血液型
浮気、不倫を疑っているパートナーが女性であり、子供を出産した、出産している場合、子供の血液型が証拠となる可能性があります。
それは両親の血液型によって、生まれるはずのない血液型の組み合わせがあるからです。
ですが子供の血液型は安定しないため、4歳以降でないと血液検査の結果に信憑性が出ないというのと、血液型だけでは不貞行為の相手まで特定することができないというのも注意が必要です。
裁判で有利になる証拠集めのコツ
証拠集めのポイントは2つ。
- 肉体関係があった事を証明するものが強い
- 証拠の数が多ければ多い方が強い
浮気、不倫の証拠は裁判で認められるもの、認められないものがありますが、その証拠の内容が肉体関係を立証できるものであるというのに加え、とにかく数が多い方が裁判で認められやすくなります。
それは証拠同士がお互いの信憑性を高めるというのが理由です。
なるべく多くの証拠を集めるというのが、裁判を有利に進める上で重要となります。
浮気・不倫の証拠として裁判で使えないもの
調査員 優作
調査員 ひかり
違法収集証拠
裁判は法に則り、一定の権威を持つ第三者が判定を下す場所であることから、違法な方法で収集された証拠はいかなるものでも浮気、不倫の証拠として認められません。
例えパートナーと不貞行為を行った相手との肉体関係を立証する決定的な証拠であっても、違法収集証拠は裁判で削除されてしまうので注意が必要です。
肉体関係があったと確認できないもの
まず第一に浮気、不倫の証拠として裁判で認められるものの大前提として「肉体関係を立証できるか」というものがあります。
なのでいかに不貞行為を行ったであろう相手にパートナーが気持ちがあるように見える証拠であっても、「肉体関係が立証できなければ意味がない」のです。
「証拠=肉体関係を立証できる」というのは、まず念頭に置いておく必要があります。
電話の発信履歴や着信履歴
電話の発信履歴や着信履歴は最も収集しやすい証拠の一つであることから、よく浮気、不倫の証拠として提示する人もいますが、全く証拠としての意味を成しません。
毎日、頻繁に電話で発信、着信していたとしても、仕事の相談、仕事上のやり取り、悩み相談など、どのようにも言い訳ができてしまうからです。
レストランなどの食事の領収書
レストランなどの食事の領収書も電話の発信履歴や着信履歴と同様に、浮気、不倫の証拠としては意味を成しません。
まず不貞行為を疑う相手と一緒に食事をしていたことの証明自体も難しいですし、仕事の相談など言い訳が安易にできてしまうからです。
自分で不貞の証拠を集める事は難しい
調査員 優作
まず自分で不貞の証拠を集めるとなると、パートナーにばれずに集めることが重要となります。
何故かというと相手に不貞行為、肉体関係が伺える証拠を隠蔽されてしまう可能性があるのに加え、想像以上の労力、時間、コネクション、道具などが必要となるからです。
調査員 ひかり
裁判で有利になる証拠が欲しければ探偵事務所に依頼がベスト
調査員 優作
探偵事務所の報告書があるかないのかということが、浮気、不倫の裁判においても最も重要なポイントとなってきます。
最近ではインターネット、スマホの普及によりパートナーの浮気、不倫の発覚率も上がり、証拠に関する情報もインターネットに溢れています。
そのような現状から自分で浮気、不倫の証拠を集めパートナーと話をする、裁判をするという人も出てきていますが、実際は証拠を集められずに探偵を頼ったり、裁判で負けてしまうという結果になることがほとんどです。
自分で証拠を集めても結局は時間や労力、お金の無駄になってしまったり、パートナーに証拠を集めていることを感づかれ探偵に依頼した時に証拠集めに苦労してしまうということも多いのです。
パートナーが浮気、不倫をしている、そして裁判を視野に入れているのであれば、腹を括ってまずは探偵に相談、依頼するのがベストなのです。
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